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監禁事件・佐藤被告に22日判決

 三条市の女性(21)が小学4年生当時から9年2カ月にわたり柏崎市内で監禁されていた事件で、略取・逮捕監禁致傷などの罪に問われている市内四谷1、無職・佐藤宣行被告(39)に対する判決が22日、新潟地裁(榊五十雄裁判長)で言い渡される。犯罪史上前例がないとされる長期の監禁事件にどのような司法判断が下されるか注目される。

 昨年11月の論告求刑公判で、検察側は略取・逮捕監禁致傷と窃盗を併合した最高刑の懲役15年を求刑した。佐藤被告の犯行を「計画的で、自己の支配欲のために被害者を監禁し、暴行、脅迫を継続した。被害者には肉体ばかりでなく、筆舌に尽くしがたい精神的な苦痛を与え、家族の苦しみ、社会的な影響も大きい」とし、「冷酷、非情、鬼畜にも劣る犯行」と厳しく指摘した。

 一方、弁護側は医師3人が行った精神鑑定の結果を比較して「被告には他人には理解しがたい精神状態がある。責任能力は問えるものの、犯行時は心神こう弱状態にあった」「テレビを見せたり、運動をさせるなど被告人なりに被害者に配慮している」と主張。略取については「犯行が終了している」と免訴を求め、起訴された窃盗は「少額な1件のみで最高刑の5年と重くすべきでない」と罪刑の均衡を求めている。

 判決公判は午後3時から。

(2002/ 1/19)

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