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女性監禁控訴審、即日結審し12月10日判決

 三条市の女性監禁事件で、懲役14年の1審判決を受けている柏崎市四谷1、佐藤宣行被告(40)の控訴審初公判が22日、東京高裁第8刑事部(山田利夫裁判長)で行われた。弁護人が控訴趣意書の要旨を説明し、被告の意見書、被害女性の母親の調書を証拠採用して結審した。判決は12月10日に言い渡される。

 弁護人は控訴趣意書で、(1)1審判決で逮捕監禁罪と一体にあるとした未成年者略取罪は時効が成立している(2)逮捕監禁致傷罪に併合した窃盗罪の量刑は疑問がある(3)起訴されていない余罪を犯罪として実質的に認定し処罰している──など、量刑の不当、手続きの誤りがあると主張した。

 続いて、佐藤被告の意見書、被害女性の母親の調書の概要が説明され、いずれも証拠として採用された。佐藤被告はこの中で「女性を足げにしたことはない」「粘着テープで両足を縛ったのは最初の数日だけ」と事実関係の一部を否定。さらに「1審判決の中に『再犯の恐れあり』とあるが、9年間は同種の事件を起こしていない」「1審判決は『計画性がない』としながら、殺人罪のような不当に重い刑だ」と主張。

 一方、被害女性の母親は女性の最近の様子について「走ることはつらく、足がすぐに痛くなる」「1日作業をすると、1日は寝ている状態だ」と、今も体の回復が十分でないことを説明。さらに1審判決を聞いた女性の気持ちについて「判決が長いか短いかは言っていないが、『姉妹が姉妹と感じられないような毎日だ。今の生活を元どおりにしてほしい』と話している」と代弁。母親として「懲役14年でも短い。日本の法律ははがゆい」との気持ちを披露した。

 今年1月の1審判決以来、初めて公の場に現れた佐藤被告は黒の上下のスエットスーツ姿で、10カ月前と特に変わった様子は見られない。公判中もぶ然とした表情で、傍聴席にいる被害女性の両親にも関心を見せなかった。人定質問で名前を聞かれた際、聞き取れないほど小さな声で答え、裁判長から「大きな声で話すように」と注意される場面もあった。

(2002/10/23)

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