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三条市の女性監禁事件上告審弁論、併合罪解釈で対立

 三条市の女性監禁事件で、略取、逮捕監禁致傷、窃盗の罪に問われ、二審の東京高裁で懲役11年の判決を受けた柏崎市四谷1、佐藤宣行被告(40)の上告審弁論が12日、最高裁第一小法廷(深沢武久裁判長)で行われ、検察側、弁護側がそれぞれ「併合罪」の解釈について主張し、結審した。判決日は後日、裁判所が指定する。佐藤被告の出廷はなかった。

 上告審で検察側は「複数の犯罪行為が1人の人間に対して行われており、処断刑は犯罪行為と犯人の人格とを総合評価すべきもの」と刑法47条本文の立法趣旨を主張。被害者の痛み・苦しみが甚大であり、犯罪が執行猶予中のもので被告の規範意識欠如が甚だしい、再犯性があるとして「懲役11年では軽すぎる」とした。

 一方、弁護側は「検察側の主張では、恣(し)意的、技術的に刑が加重される危険がある」として法治国家が長年培ってきた罪刑法定主義の原則に立つべき」と主張。被告人とその犯罪については「極悪非道」とするものの「法律の枠内で罰すべき。刑が軽いなら、刑法改正という立法で解決すべき」とした。また略取は免訴、被告人についても「心の病がある」として、原審(二審)と一審判決のいずれも破棄し、適正な判決を求めるとした。

 併合罪の解釈についてはこれまで判例がなく、最高裁がどのような判決を示すか注目される。

 併合罪は、一連の犯罪行為が2つ以上の罪について有期の懲役刑にする際は、そのうちの重い罪の最高刑の1.5倍が最高刑になる。またそれぞれの罪の刑が最高刑の合計を上回ってはならないと規定している。女性監禁事件では逮捕監禁致傷の最高刑が10年、窃盗の最高刑が5年で、一審の新潟地裁は逮捕監禁致傷の最高刑を1.5倍に加重し、同被告に懲役14年を言い渡した。これに対して被告・弁護側が控訴した東京高裁では、逮捕監禁致傷について法定刑を超えた量刑評価は出来ないとし、「逮捕監禁致傷は最高刑で臨み、窃盗(万引き)については同種の事犯における量刑の均衡に考慮する」として懲役11年とした。検察側、被告・弁護側ともに上告していた。

 

(2003/ 6/13)

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