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柏崎原発訴訟で住民側敗訴が確定

 東京電力柏崎刈羽原発1号機の原子炉設置許可処分取り消しを求め、地元反原発住民らが経済産業大臣を相手に起こした行政訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は23日、原告住民側の上告を棄却する決定をした。中越沖地震で同原発が被災し、建設当初の耐震安全性評価が見直されている中で、提訴から30年を経て住民敗訴が確定した。

 1審・2審で敗訴した住民側は、中越沖地震によって安全審査の誤りが明らかになったとする上告理由補充書を2007年9月以降、最高裁に4回提出した。特に、想定地震動が過小だったことや、同地震の震源断層とされる原発沖「F―B断層」の活動が考慮されていなかったことを指摘。これに対し国側も反論書を出していた。今回の決定で最高裁は、原告の主張が上告の理由に該当しないと退け、中越沖地震の発生については「最高裁の性格、事案の内容、訴訟の経過などにかんがみ、判断を左右するものではない」とした。

(2009/ 4/24)

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