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民事再生手続き中の第3セクター・柏崎ショッピングモール(増田泰一社長)は29日、同日に予定していた新潟地裁長岡支部への再生計画案提出について、別除権(抵当権)者である日本政策投資銀行との間で返済期限の合意が得られていないとして同支部に延期を申請、4月30日まで1カ月間延期が認められた。
第1順位の抵当権者である投資銀行との交渉では、ショッピングモール側が債務3億円全額の返済を約束する一方、融資条件だった15年以内の返済期間を25年にしてほしいと提案。それに対し投資銀行が15年以内を主張して譲らなかったとしている。
29日夜、ショッピングモールで記者会見した増田社長は「本当は今日(再生計画案を)提出したかったが、投資銀行から話し合いを継続したいという意向もあり、トラブルを後に残さないため、提出期限の延期申請を決めた」とした。
代理人の山田寿弁護士は「他の債権者は返済期間延長を認めているが、第一抵当権のある投資銀行だけが返済期間で合意できなかった」としたが、投資銀行は一般債権を持たないため議決権はなく、「債権者集会の場では再生計画案に多数の賛成を得られることは間違いない」と述べた。また同弁護士は「提出期限延期は珍しいことではない」とし、増田社長は、さらに話し合いのつかなかった場合でも「1カ月以内に必ず提出する」と述べた。
柏崎ショッピングモールの再生計画案をめぐっては、これまでテナントや地元金融機関の協力を得られたほか、出資者の1人である市の支援予算も2月市議会で可決されている。
(2002/ 3/30)
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