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女性監禁事件控訴審で佐藤被告減刑

 三条市の女性監禁事件で懲役14年の1審判決を受けていた市内四谷1、佐藤宣行被告(40)の控訴審判決が10日、東京高裁第8刑事部(山田利夫裁判長)で行われた。山田裁判長は被告側の主張を1部認め、1審判決を破棄して懲役11年を言い渡した。

 10月22日の控訴審初公判で、被告弁護人は@1審判決で逮捕監禁罪と一体にあるとした未成年者略取罪は時効が成立しているA逮捕監禁致傷罪に併合した窃盗罪の量刑は疑問があるB起訴されていない余罪を犯罪として実質的に認定し処罰している──など、量刑の不当、手続きの誤りがあると主張していた。

 山田裁判長は判決の中で、1審判決は監禁期間の長さや状況などから逮捕監禁致傷罪の法定刑の範囲内(最高刑懲役10年)では適正妥当な量刑を行うことができないとして、逮捕監禁致傷罪を法定刑以上に評価し窃盗罪併合で懲役14年としたが、その解釈は併合罪の立法の趣旨からして誤りがあるとした。その上で山田裁判長は「逮捕監禁致傷罪は監禁の内容から法定刑の最も重い刑を持って臨まざるを得ない」と厳しく断罪したものの、「窃盗については同種事犯における量刑との均衡も考慮して、被告人を懲役11年に処するのが相当と判断した」と述べた。

 最後に山田裁判長は被告人の犯行について「人間の尊厳を蹂躙(じゅうりん)した悲惨なものであり、被害者の肉体的、精神的な苦痛は想像を絶し同情する」と語り、佐藤被告に対して「懲役は14年から11年になったが、情状の余地があってのものではない。1人のかけがえのない人生を奪った罪の重さを自覚するよう強く望む」と諭(さと)した。

 この日、佐藤被告は黒色のスエットの上下、サンダルを履いて入廷したものの、もみあげから鼻、口、あごに無精ひげを伸ばし、後頭部の髪も伸びたまま。判決の言い渡しにも下を向き無表情のままだった。傍聴席には被害者の両親らの姿もあった。

(2002/12/10)

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