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監禁事件、検察・被告とも上告

 三条市の女性長期監禁事件で、略取・逮捕監禁致傷と窃盗の罪に問われた柏崎市四谷1、無職・佐藤宣行被告(40)に2審の東京高裁が懲役11年の減刑判決を下したことに対し、東京高等検察庁は24日、「併合罪の解釈に誤りがある」との見解からこの判決を不服とし、最高裁判所に上告受理を申し立てた。また佐藤被告も同日、判決を不服とし、最高裁に上告した。

 刑事訴訟法は上告の理由について憲法違反や判例違反など、法律解釈をめぐる重要事項が含まれる事件に限定している。併合罪は複数の罪に問われた場合、重い方の罪の最高刑の1.5倍を量刑の上限とする規定。1審で新潟地検は9年2カ月という監禁の長期性、執拗な暴行など事件の異常性から逮捕監禁致傷(最高刑は懲役10年)では軽いと判断。女性用の下着を万引きした窃盗罪(最高刑懲役10年)を併合し、逮捕監禁致傷罪を1.5倍で懲役15年を求刑。新潟地裁はほぼこの主張を認め、懲役14年の判決を行っている。

 一方、東京高裁は今月10日、「逮捕監禁致傷罪を法定刑以上に評価した1審判決は併合罪の立法趣旨から誤り。逮捕監禁致傷罪は監禁の内容から最高刑で臨まざるを得ないが、窃盗罪は同種の事犯の量刑との均衡を考慮し、懲役11年が相当」として1審判決を破棄している。

(2002/12/25)

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