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開催中の春季企画展「刷り物博覧会〜引札に映る人々のくらし〜」。今で 言う広告チラシがずらりと並んだ=市立博物館 (2024/05/08)


新潟病院附属看護学校の学生が行った血圧測定などのイベント=2日、市 役所 (2024/05/07)

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改正労基法が4月施行

 労働基準法の一部改正が4月1日から施行となることから、柏崎労働基準監督署(金子輝夫署長)では事業者、労働者に周知を呼びかけている。

 昨年9月に公布された改正法は、「経済社会の変化に対応した主体的な働き方のルールづくり」など3つが柱とされる。すでに昨年10月から労働条件についての紛争解決援助制度が施行され、平成12年4月からは新たな裁量労働制、満15歳を超えても中学卒業後でないと就業させられない「最低年齢」などが施行される。

 今年4月からの施行では、新商品・新技術開発の業務などに伴う専門的知識・技能者の新たな雇用と60歳以上の雇用について、労働契約期間を定める場合は、上限を3年に延長できる。また、1カ月単位の変形労働時間制は、就業規則などだけでなく、労使協定によっても導入できる。

 1年単位の変形労働時間制は要件が緩和され、対象期間中の中途採用者、退職予定者にも適用できるようになる。その場合、平均週40時間を超えた部分について割増賃金の支払いが義務づけられる。また、対象期間を1カ月以上の期間に区分できるようになり、最初の期間以外は、期間初日の少なくとも30日前に労働日数、総労働時間を協定で定めればよいことになる。対象期間中の労働日数の限度などは新たに定められる。

 このほか、長時間の時間外労働の抑制、年次有給休暇の付与日数の引き上げなど、改正法の項目は多岐にわたる。業種、事業所規模にかかわりなく広範に適用されることから、同署第一課(電話22-4128)で問い合わせ、照会に応じている。

(1999/ 1/26)

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